労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  細川製作所 
事件番号  大阪地労委 昭和51年(不)第77号 
申立人  X3ほか2名 
申立人  X2 
申立人  X1 
被申立人  株式会社 細川製作所 
命令年月日  昭和55年10月 9日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  人員整理のための希望退職募集に続いて行われた指名解雇によって、組合において政治的信条に基づく活動を行っていた申立人X1ら5名が解雇されたことが争われた事件で、5名についての解雇がなかったものとしての取扱い、原職復帰及びバックペイ(年率5分加算)を命じ、陳謝文の掲示については棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人X1、同X2、同X3、同X4及び同X5に対して、次の措置を含め、昭和50年12月26日付け解雇がなかったものとして取り扱わなければならない。
(1) 原職または原職相当職に復帰させること。
(2) 昭和50年12月27日以降、申立人らが受けるはずであった賃金相当額(ただし、既に支払われた額を除く)及びこれに年率5分を乗じた額を支給すること。
2. 申立人らのその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2000 人員整理
政治的信条に基づく組合活動を行っていた申立人5名に対する人員整理を理由とする指名解雇が、合理化に藉口して申立人らのグループを一掃しようとした不当労働行為とされた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集359頁 
評釈等情報   

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