労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  白菊商事 
事件番号  愛知地労委 昭和53年(不)第7号 
申立人  日本音楽家労働組合東海本部 
被申立人  白菊商事 株式会社 
命令年月日  昭和55年10月 2日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  キャバレー等を経営する会社が、会社と演奏契約をしているバンドの楽団員によって組織された組合の団交申入れに対して、バンドマン及びバンドリーダーのいずれとの関係においても使用者の立場にたつものではないとして団交を拒否したことが争われた事件で、会社と楽団員との間に使用従属関係があるとして団交応諾を命じ、謝罪文の掲示については棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、昭和53年7月25日申立人から要求のあった事項について、申立人とすみやかに団体交渉を行わなければならない。
2. 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  4901 出演契約
 会社と楽団員との関係については、楽団員は特定の時間帯に演奏業務に従事し、その対価として会社から演奏料を得、これによって生活の資としている労働者ということができること、会社から演奏場所の変更あるいはバンドの編成替えを一方的に指示されていること、各バンドは会社の一般的な指揮命令のもとにその拘束を受け演奏業務に従事していること、楽団員は会社業務の遂行上必要な要員として恒常的に確保されたのと解されることなどから、会社と楽団員は会社と使従属関係のもとにあったものと言わざるを得ず、会社は7条に規定する使用者に該当する。

2130 雇用主でないことを理由
 会社が楽団員との関係において使用者に該当しないとして、楽団員等で組織する組合との団体交渉を拒否したことが不当労働行為とされた例。

4901 出演契約
 会社と楽団員との関係において、会社は労組法7条の使用者に該当するとされた例。

業種・規模  娯楽業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集338頁 
評釈等情報   

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