概要情報
		
			
				| 事件名 | 壱岐郡農業協同組合 | 
			
				| 事件番号 | 長崎地労委 昭和54年(不)第6号 
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				| 申立人 | 長崎県農業協同組合労働組合壱岐支部 | 
		
			
				| 申立人 | 長崎県農業協同組合労働組合 | 
		
			
				| 被申立人 | 壱岐郡農業協同組合 | 
			
				| 命令年月日 | 昭和55年 9月19日 | 
			
				| 命令区分 | 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 労組機関会議出席者の特休取扱いについて廃止通知したこと、係長、支所次長等への昇格にあたって組合脱退を求め、脱退しなかった者は昇格させなかったこと、組合復籍者X1に関する組合費のチェック・オフを拒否したこと等が争われた事件で、特休扱い廃止通告の撤回と従前の取扱いの継続(ただし無給とする)、組合在籍を理由とする係長、支所次長等への昇格拒否などの禁止、Uに関するチェック・オフの実施及びポスト・ノーティスを命じた。 | 
			
				| 命令主文 | 1. 被申立人は、申立人壱岐支部に対して、昭和53年11月29日付の「労働機関会議のための特休取扱いの廃止について」と題する文書をもってなした通告を撤回し、従前の例に従って労組機関会議出席について特休取扱いを行わなければならない。ただし、無給とする。 2. 被申立人は、申立人壱岐支部所属の労組員に対し、同支部に在籍することを理由に、係長・支部次長・出張所長への昇格を拒否するなど、人事上の処遇について一切の不利益な取扱いをしてはならない。
 3. 被申立人は、申立人壱岐支部が行った昭和54年10月 8日付の「労働組合費の控除について」と題する文書による申入れに従って、X1のチェック・オフを行わなければならない。
 4. 被申立人は、下記内容の文書を縦1メートル、横 1.5メートルの大きさの白紙に明瞭に墨書し、被申立人の本所玄関の従業員の見やすい場所に、2週間掲示しなければならない。
 記
 昭和 年 月 日
 従 業 員 各 位 へ
 被申立人代表者名
 当農協は、長崎県農業協同組合労働組合壱岐支部及び同労組員に対して下記の行為を行ないましたが、これらの行為は、労働組合法第7条第1号および第3号に該当する不当労働行為であると長崎県地方労働委員会によって認定されました。今後、このような行為を繰り返さないことを誓約します。
 記
 (1) 壱岐支部が加盟する上部団体主催の労組機関会議出席者の特休取扱いを、正当な理由もなく一方的に廃止したこと。
 (2) 壱岐支部所属の労組員に対し、同支部からの脱退工作を行い、脱退しない労組員を昇格させないなどの不利益な取扱いを行ったこと。
 (3) 壱岐支部所属の労組員であるX1氏に対するチェック・オフ(労働組合費の天引き)を拒否したこと。
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				| 判定の要旨 | 1200 降格・不昇格 2625 非組合員化の言動
 3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
 係長、支所次長、出張所長への昇格内示にあたって組合からの脱退を求め、脱退しない者については昇格させなかったことが不利益取扱いであり、支配介入であるとされた例。
 
 2800 各種便宜供与の廃止・拒否
 労組機関会議出席のための特休取扱いを一方的に廃止通告したことが不当労働行為であるとされた例。
 
 2800 各種便宜供与の廃止・拒否
 係長昇格時に使用者の要求をのんで組合を脱退し半年後に復籍したX1に関し、組合が申し入れたチェック・オフを拒否したことが支配介入とされた例。
 
 4408 バックペイが認められなかった例
 4603 その他
 労組機関会議出席のための特休取扱いを一方的に廃止通告したことは不当労働行為であるとして、勤怠取扱いなどの面では従前どおりの取扱いを命じながら、この間の賃金を支給することはノーワーク・ノーペイの原則に反し容認できないとして無給とすることを条件とした例。
 
 
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				| 業種・規模 | 協同組合 | 
			
				| 掲載文献 | 不当労働行為事件命令集68集283頁 | 
			
				| 評釈等情報 |   
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