労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  第一交通 
事件番号  鹿児島地労委 昭和53年(不)第1号 
鹿児島地労委 昭和53年(不)第6号 
申立人  鹿児島第一交通労働組合 
被申立人  第一交通 株式会社 
命令年月日  昭和55年 9月 8日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  団交拒否、ビラ配布行為等を理由とする委員長に対する下車勤務処分、自損事故における始末書等提出拒否及び運転日報記載の不正確を理由とする組合員X2に対する2回にわたる下車勤務処分が争われた事件で、委員長に対する下車勤務処分及び組合員X2に対する1回目の下車勤務処分については、それがなかったものとしての取扱い及びバックペイを命じ、組合員X2に対する2回目の下車勤務処分、ポスト・ノーティス及び団交応諾に関する申立てについては棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、昭和53年8月14日、16日及び18日に行ったX1に対する3日間の下車勤務の処分について、これを処分がなかったのと同様の状態に復し、その間に受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。
2. 被申立人は、昭和53年8月19日の午前9時から12時まで行ったX2に対する3時間の下車勤務の処分について、これを処分がなかったのと同様の状態に復し、その間に受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。
3. 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
組合委員長の勤務時間外に会社敷地外で行なったビラ配布の態様が組合の教宣活動として容認される範囲内のものであるとされた例。

1302 就業上の差別
1400 制裁処分
組合委員長のビラ配布行為及びビラの内容を理由に、下車勤務処分に付したことが不当労働行為とされた例。

1302 就業上の差別
1400 制裁処分
組合員X2の自損事故に対する1日間の下車勤務処分は、事故報告書、始末書の提出を拒否したことによるもので、不当労働行為にあたらないとされた例。

1302 就業上の差別
組合員X2に対する3時間の下車勤務処分が、その理由と根拠の明示がなく不当労働行為とされた例。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
団交が事実上行われていることから、団交に関する被救済利益は存在しないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集262頁 
評釈等情報   

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