労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  豊年製油 
事件番号  静岡地労委 昭和54年(不)第6号 
申立人  合化労連豊年製油労働組合 
被申立人  豊年製油 株式会社 
命令年月日  昭和55年 9月 8日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合が上部団体脱退を決議したのに対し、6名の者がそれに反対し旧組合の組織を継承している旨表明しているにもかかわらず会社が申立人組合不存在を理由に、また、申立人組合員らの解雇は、申立外組合とのユ・シ協定により措置したもので団交事項になじまないとして団交を拒否したことが争われた事件で、組合員6名の解雇撤回、原職復帰及びバックペイ等に関する団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人が申入れた下記交渉事項についての団体交渉に応じなければならない。
              記
1. 申立人組合員X1、X2、X3、X4、X5、X6に対し、昭和53年12月20日になした解雇の撤回、原職への復帰及び同月21日以降の賃金の支払に関する件。
2. 上記組合員からチェックオフした昭和53年10月分乃至12月分の組合費を申立人に交付する件。 
判定の要旨  2114 組合の不存在
申立人組合員X1ら6名は、旧組合が上部団体を脱退して企業内組合として組織変更決議したことに反対し、引続き旧組合の組織を継承していく旨表明しており、団体交渉申入れ時、組合規約を制定し、現に会社に対し自主性をもち、申立外組合とは別個の組織としての実体と機能を具備しており、1個の独立した組合として存在していたものというべきであるから、その団結権は尊重されるべきで、団交権を有することはいうまでもなく、仮に、申立人組合から結成経緯の事情について十分な説明がなかったとしても、そのことをもって団交拒否の正当な理由とはならない。

2114 組合の不存在
会社が、事実上の組合分裂で少数派となった申立組合について、組合不存在を理由に団交を拒否したことは正当な理由がなく不当労働行為とされた例。

2301 人事事項
多数組合とのユ・シ協定に基づく解雇問題については、その効力について論議のあるところであり、また、現に当事者間で争われているのであるから、直ちに団交事項になじまないとして団交拒否することはできないとされた例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集258頁 
評釈等情報   

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