概要情報
事件名 |
中央観光バス |
事件番号 |
大阪地労委 昭和53年(不)第12号
大阪地労委 昭和53年(不)第81号
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申立人 |
全自交中央観光労働組合 |
被申立人 |
中央観光バス 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年 9月 5日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員らの配車変更・乗車勤務取上げ・担当者はずし・組合員同士だけの乗務をさせたこと、抗議行動中の暴力行為を理由に組合員3名の出勤停止処分をしたこと、運転免許取消を理由として組合活動家を解雇したこと等が争われた事件で、組合活動の妨害禁止、出勤停止処分の取消し、解雇撤回、バックペイ及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人組合の組合員らの配車を変更し、乗車勤務を取り上げ、担当車をはずし、組合員とのみ乗り組ませたりなどして組合活動を妨害してはならない。 2. 被申立人は、X1、X2及びX3に対して行った昭和53年 5月22日、23日及び24日の出勤停止処分がなされなかったものとして取り扱い、同人らに対し平均賃金日額3日相当分及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。 3. 被申立人は、昭和53年 6月12日付けのX1に対する解雇がなされなかったものとして取り扱い、同人を就労させるまでの間走行キロ手当を除く同人の解雇前3ヵ月の平均賃金により算出した賃金及びこれに年率5分を乗じた額を同人に対し支払わなければならない。 4. 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人会社本社及び運輸本部のそれぞれ正面玄関付近の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 年 月 日 申立人代表者あて 被申立人代表者名 当社は、下記の行為を行いましたが、これらの行為は労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 記 (1) 貴組合員らの配車を変更し、乗車勤務を取り上げ、担当車をはずし、組合員とのみ乗り組ませたりしたこと (2) 貴組合員X1氏、同X2氏及びX3氏に対して出勤停止処分を行ったこと (3) 貴組合X1氏を解雇したこと 以上、大阪府地方労働委員会の命令により掲示します。 |
判定の要旨 |
1105 職場外の行為
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3607 労働者の行為と不利益取扱の程度との関連
スピード違反などによる免許取消処分を理由とする組合活動家X1の解雇が、酷に過ぎるとして不当労働行為とされた例。
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員らに対する配車変更、担当車はずし、観光コースからの除外、組合員同士だけの乗務等の措置は、組合員を他の乗務員から切り離し組合の活動を困難にし、また組合員に経済的、精神的不利益を与えた不当労働行為であるとされた例。
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
抗議行動中の暴力行為を理由とする組合員X2ら3名の出勤停止処分が不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集251頁 |
評釈等情報 |
 
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