労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  神戸精糖 
事件番号  兵庫地労委 昭和54年(不)第20号 
申立人  名古屋精糖労働組合 
被申立人  神戸精糖 株式会社 
命令年月日  昭和55年 8月 8日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  一時金交渉において会社が一定の条件を付した金額回答を行い、組合がこれを拒否するやその回答まで撤回し、以後実質的な交渉が行われなかった事件で、会社の当該回答提示前の状態に戻し団交を再開することを命じ、謝罪文の掲示については棄却した。 
命令主文  1. 被申立人会社は、申立人組合との間で、昭和54年度夏期一時金に関する団体交渉につき、同年 7月 2日前の状態に戻し、すみやかに誠意をもって交渉を再開しなければならない。
2. 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  4505 その他
 一時金交渉において会社が条件を付した金額回答を行い、組合がこの条件に反発し回答を拒否するやそれ以降実質的な団交に応じない本件においては、単に誠実に団交に応ずることを命ずるだけではなく、誠実団交義務違背を事実上排除して交渉を再開するよう命ずるのでなければ救済の実効を期し難いので、当該回答前の状態に戻し交渉再開を命ずるのが相当である。

2244 特定条件の固執
 一時金交渉において会社が一定の条件を付した金額回答を行い、組合がこれを拒否するや当該回答まで撤回し、以降実質的交渉がなされなかったことが不当労働行為とされた例。

4505 その他
 団交拒否の救済として、組合が拒否するところとなった会社の条件付回答の提示前の状態に戻し団交再開をするよう命じた例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集207頁 
評釈等情報   

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