労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  高木電機製作所 
事件番号  大阪地労委 昭和54年(不)第52号 
申立人  全大阪金属産業労働組合 
被申立人  株式会社 高木電機製作所 
命令年月日  昭和55年 8月 5日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  夏期一時金の調整分にあたっての組合員に対する低額支給、配分基準に関する不誠意団交等が争われた事件で、誠意ある団交の実施に関する誓約書の手交を命じ、低額支給による不利益取扱い並びに団体交渉における配分基準に関する資料提出及び説明の申立てについては棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、下記の文書を速やかに申立人に手交しなければならない。
              記
                  年  月  日
申立人代表者あて
                   被申立人代表者名
 当社は、昭和54年夏期一時金のうち調整分の配分基準に関する貴組合及び高木電機分会からの資料提出及び説明の要求に対し、これを拒否し、誠意ある団体交渉を行いませんでした。このような行為は、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
2. 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
 夏期一時金の調整分の配分にあたって、役付従業員には高額の、組合員には低額の支給がなされたが、調整分の割合が変わったこと、非組合員の多数も低額支給であったことなどから、不当労働行為とはいえないとされた例。

2300 賃金・労働時間
 夏期一時金の調整分の配分に関する団交申入れに対し、調整分の配分は会社の自由裁量事項であるなどとして誠意ある団交をしなかったことが不当労働行為であるとされた例。

2300 賃金・労働時間
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
 夏期一時金の調整分の配分基準に関する資料提出及び説明を団体交渉において行うことを求めたのに対し、審問過程でそれらが明らかになったとして、その救済の必要はないとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集186頁 
評釈等情報   

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