労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  丸藤運輸 
事件番号  広島地労委 昭和54年(不)第3号 
申立人  全日本運輸一般労働組合広島地域支部 
被申立人  丸藤運輸 有限会社 
命令年月日  昭和55年 8月 1日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合支部不加入を採用の条件としたこと、組合支部加入を理由に就労拒否及び退職強要等をしたこと、組合脱退勧奨、組合組織拡大への妨害をしたこと及び本件申立てを理由に本採用を拒否したことが争われた事件で、採用にあたり組合支部へ加入しないことを要望した点に関し誓約文の交付を命じ、その他の申立て並びに陳謝文の掲示及び手交については棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人に対し、本命令書交付の日から5日以内に、下記の文書を交付しなければならない。
          記
              昭和  年  月  日
全日本運輸一般労働組合広島地域支部
 執行委員長 X1 殿
             丸藤運輸有限会社
              代表取締役 Y1
 会社は、広島県地方労働委員会の命令により、X2を採用するに当たって、同人に対し、支部に加入しないよう要望したことは、不当労働行為に当たると認定されたので、今後、かかる行為をしないことを誓約します。
2. その余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1401 労務の受領拒否
支部組合加入を理由に組合員X2らに対し就労拒否及び退職強要等をしたとの組合主張が認められなかった例。

1500 不採用
X2の採用に当り、人事担当者が支部に加入しないよう要望したことは、支部への加入を妨害した支配介入には該当するが、組合支部不加入を採用の条件としたとまではいえないとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
会社が、職員の採用にあたり組合支部への不加入を要望したことが支配介入とされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
会社役員の組合脱退勧奨及び組合組織拡大への妨害がなされたとの組合主張が認められなかった例。

3201 不当労働行為とされなかった例
組合員X2が本採用されなかったことが本件申立てを理由とするものであるとの組合主張が認められなかった例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集170頁 
評釈等情報   

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