労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  第二鳩タクシー(再開) 
事件番号  東京地労委 昭和52年(不)第1号 
申立人  X1 ほか5名 
申立人  東京自動車交通労働組合 
被申立人  第二鳩タクシー 株式会社 承継人 安全興業 株式会社 
命令年月日  昭和55年 7月15日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  被解雇者が解雇期間中に他で働いて得た中間収入を無条件に得べかりし賃金相当額から控除しなかったことは違法であるとしてその部分の取消しが最高裁により確定したため、審査を再開した事件で、あらためて中間収入不控除の全額バックペイを命じた。 
命令主文  被申立人会社は、申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X5および同X6に対して、同人らが解雇された日から原職に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 
判定の要旨  4405 バックペイから他収入控除
解雇後の他社への就職が容易に行われたものでなく、就労状態も他の従業員よりも不利な状況に置かれており、それにより以前にはなかった余分の肉体的・精神的苦痛を負担して働いていたとみるのが相当であり、また、組合活動の面においても組織的にも個人的にも強い制約を受けていたとみられる本件においては、バックペイから中間収入を控除しないことにつき特段の事情があるものと判断される。

4405 バックペイから他収入控除
被解雇者の救済として、バックペイの額から中間収入を控除するのは相当でないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集106頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和55年 9月20日 1059号(31巻26号) 21頁 

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