概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
青森地労委 昭和53年(不)第7号
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申立人 |
紅屋労働組合 |
被申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年 7月 9日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
賃上げ査定で組合員を別組合員より低位に査定したり、組合員ら3名を主任に昇格させなかった事件で、再計算による差額相当額(基本給の差額のほか、諸手当及び賞与等のはねかえり分を含む)に年5分の割合による金員を付加して支払うことを命じ、昇格是正については棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人紅屋商事株式会社は、申立人紅屋労働組合の組合員X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8の昭和52年度賃上げ額をそれぞれ 6,000円とし、各人に既に引き上げた額との差額(基本給の差額のほか、諸手当・賞与のはねかえり分を含む。)及び各人の差額に対する昭和52年 7月以降各支払期日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2. 申立人のその他の請求は棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
賃上げにおいて別組合員と格差が生じたことに合理性がなく、低査定行為が不当労働行為とされた例。
1200 降格・不昇格
組合員X1ら3名を主任に昇格させなかったことにつき、経営者の人事裁量権の範囲を超えた差別扱いと断定できず、不当労働行為でないとされた例。
1202 考課査定による差別
賃上げにおいて別組合員と格差が生じたことに合理性がなく、低査定行為が不当労働行為とされた例。
4413 給与上の不利益の場合
4415 賃金是正を命じた例
賃上げ差別の救済として基本給差額分のほか諸手当及び賞与等のはねかえり分を含め年5分の割合による金員を付加して支払う必要があるとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集69頁 |
評釈等情報 |
 
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