労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三菱広島造船 
事件番号  広島地労委 昭和53年(不)第3号 
申立人  全日本造船機械労働組合三菱重工支部広島精機分会 
被申立人  三菱重工業 株式会社 
命令年月日  昭和55年 6月26日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  経営合理化の一環としてなされた工場借地返還に伴い、分会組合事務所を撤去し工場隣接の敷地に移転させ、別組合には工場内に組合事務所を残存していること、組合事務所使用についての遵守事項を通知したこと、工場入出門手続きを別組合員と差別したことなどが争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
 分会の組合事務所の移転によって分会の組合活動に特段の支障があったとは認められず、経営合理化の一環としてなされた工場敷地の返還期限が切迫していた事情や新事務所への移転をめぐる全体の経緯からみて、結果的に組合事務所の供与につき別組合と差が生じても、分会の組合活動を阻害したものとは言えない。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
 新組合事務所の使用上の遵守事項を通知したことにつき、施設の管理上妥当を欠くものとはいえず、電話料等の組合負担も不当労働行為ではないとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
 工場における入出門手続きにつき、組合事務所の利用に制約を加えたり、入場を拒否したりする不当労働行為であるとの組合主張が斥けられた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集67集663頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和55年7月30日 1054号(31巻21号) 32頁 

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