概要情報
事件名 |
日本航空 |
事件番号 |
東京地労委 昭和54年(不)第58号
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申立人 |
日本航空乗員組合 |
被申立人 |
日本航空 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年 2月19日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
管理職となった機長に関する労働条件について、組合員に重大な利害関係があるとして団交を要求したのに対して、機長が非組合員であることを理由にこれを拒否したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2300 賃金・労働時間
組合員である副操縦士の大多数が機長に昇格することとなるとしても、管理職である機長となるに際し例外なく非組合員となっている現状においては、機長の労働条件を団交の対象事項とすることについて組合は直接の利害関係がないものと解される。
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業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集67集652頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 大川真郎 松岡康毅 1980年8月25日 1006号 4頁 
労働経済判例速報 昭和55年5月20日 1047号(31巻14号) 23頁 
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