労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  豊島工業 
事件番号  福岡地労委昭和54年(不)第6号 
申立人  X1ほか2名 
申立人  総評全国金属労働組合神奈川地方本部 
申立人  横浜地域支部豊島工業分会 
被申立人  豊島工業 株式会社 
命令年月日  昭和55年 2月 8日 
命令区分  全部救済 
重要度   
事件概要  団交日当日、組合書記長ら3名に対し出張等の業務命令を出したこと、これを拒否した同人ら3名に対し業務命令違反を理由にそれぞれ半日分の賃金カットをしたことが争われた事件で、同人ら3名に対する賃金カット分(年5分相当額の加算)の支払い、業務命令による組合活動への支配介入の禁止及び文書手交を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人会社は、申立人X1、同X2、同X3に対し下記の金員及びこれに対する昭和53年4月分給料支払日から年5分の割合による金員を支払わねばならない。
      X1    金  2,969円
      X2    金  3,677円
      X3    金  3,174円
2 被申立人会社は、申立人組合所属の組合員に対して、団体交渉等の組合活動の妨害になるような出張等の業務命令を出して、組合活動に支配介入してはならない。
3 被申立人会社は、申立人組合及び申立人に対し本命令交付後5日以内に下記文書を手交しなければならない。
 当社が貴組合に所属する従業員に対し、昭和53年4月1日の団交日に出張の業務命令を出した行為は、今般神奈川県地方労働委員会により労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
 今後はこのような行為は決してくり返さないことを誓約致します。
               昭和  年  月  日
 総評全国金属労働組合神奈川地方本部横浜地域支部
 豊島工業分会
        執行委員長  X4 殿
 申立人  X1 殿
  同   X2 殿
  同   X3 殿
          豊島工業株式会社
             代表取締役 Y1 
判定の要旨  1204 スト・カット
団交日当日に組合役員ら3名に対してなされた出張等の業務命令に対し同人らがこれを拒否したのは、直ちに春闘要求貫徹のための手段としてではなく、会社の不当な団交妨害に対する抗議としてなされたもので、出張を拒否した半日については当日の団交の実効を期するため社内業務に就労したものであり、これを争議行為として賃金カットしたことに正当な理由がない。

3106 その他の行為
団交日当日に組合役員ら3名に対してなされた出張等の業務命令は、その命令に一貫性がないなど業務上の必要性について特別な理由があったとは認め難く、団交に関し組合の交渉力を弱める意図のもとになされた組合運営に対する支配介入である。

業種・規模  機械・家具等修理業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集67集203頁 
評釈等情報   

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