概要情報
事件名 |
東和交通 |
事件番号 |
愛知地労委 昭和54年(不)第5号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
東和交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年 1月31日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
申立人が就業時間中に上司の警告にもかかわらずビラ配布したことを理由に会社が懲戒処分したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立を棄却する。 |
判定の要旨 |
0121 個人的活動
本件ビラ配布は、申立人個人が自己の発案で自己名儀をもって作成配布したもので、組合の承認を得てなされたものではないが、申立人が一組合員の名においてなした組合活動と判断される。
0200 宣伝活動
労働者は、就業時間中は使用者の指揮命令による労務の提供義務を有し、一方的に指揮命令を排して組合活動をすることは許されず、このことは組合活動をなすものが就業時間外であっても組合活動をなす相手方が就業時間中である場合も含まれると解すべきで、就業時間中の組合活動についての使用者の承諾又は慣行上の容認等の特別の事情の存在が認められない限り、就業時間中のビラ配布は正当な組合活動と認められない。
1400 制裁処分
就業時間中に警告を無視しビラ配布したことを理由に申立人を懲戒処分したことが不当労働行為ではないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集67集627頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和55年7月10日 1052号(31巻19号) 24頁 
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