概要情報
事件名 |
山下 |
事件番号 |
愛知地労委 昭和54年(不)第1号
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申立人 |
全日本商業労働組合愛知県支部 |
被申立人 |
山下 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年 6月27日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
賃上げ、一時金支給に関し労使で検討し実施するとの確認書に基づく団交申入れに対しこれに応ぜず、団交権限のない者を出席させるなど誠意ある団交を行わなかった事件で、社長又は全権を委任された代理人による誠意ある団交の実施を命じた。 |
命令主文 |
被申立人山下株式会社は、申立人全日本商業労働組合愛知県支部の要求する昭和53年9月7日付確認書に関する団体交渉に代表取締役社長又は全権を委任された代理人を出席させ、直ちに、誠意をもって話合わなければならない。 |
判定の要旨 |
2242 回答なし
賃上げ、一時金支給に関し労使で検討し実施するとの確認書に基づく団交申入れに対して、約束の期限を過ぎても団交に応じようとせず、また、その後もたれた支配人との団交においては会社側の結論とその理由を述べたにとどまり、説明資料を一切提示せず、社長から指示のない限り発言できないとして一時間で団交を打ち切るなど一方的に会社主張を押付けようとしたものであり、誠意ある団交とはいえない。
4505 その他
本件団交拒否の態様からその救済として、社長又は全権委任された代理人出席による誠意ある団交の実施が相当とされた例。
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集67集618頁 |
評釈等情報 |
 
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