事件名 |
東栄電気工業 |
事件番号 |
東京地労委 昭和52年(不)第34号
東京地労委 昭和53年(不)第64号
東京地労委 昭和54年(不)第43号
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申立人 |
総評全国金属労働組合東京地方本部東栄電気工業支部 |
申立人 |
X1ほか3名 |
申立人 |
総評全国金属労働組合東京地方本部 |
被申立人 |
東栄電気工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年 6月17日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
昭和47年度以降の昇給及び一時金の支給に関し申立人組合員4名の勤務成績を低く査定し別組合員と差別したことが争われた事件で、昭和51年度乃至53年度の基本給、夏季・年末一時金の是正及びバックペイを命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
被申立人東栄電気工業株式会社は、申立人X1、同X2、同X3、同X4に対し、次の措置を講じなければならない。 (1) 申立人X1の昭和51年度昇給後の基本給を86,400円に是正し、昭和52年度及び昭和53年度における昇給率を従業員平均の昇給率に改めて再計算し、その各是正分につきすでに支給済の基本給との差額を支払うこと。 (2) 申立人X1の昭和51年夏季一時金から昭和53年年末一時金までの各期の一時金について、上記是正を命じた各基本給にもとづき成績査定の点数を 120点として再計算し、すでに支給済の一時金との差額を支払うこと。 (3) 申立人X2の昭和51年度昇給後の基本給を88,600円に是正し、昭和52年度及び昭和53年度における昇給率を従業員平均の昇給率に改めて再計算し、その各是正分につきすでに支給済の基本給との差額を支払うこと。 (4) 申立人X2の昭和51年夏季一時金から昭和53年年末一時金までの各期の一時金について、上記是正を命じた各基本給にもとづき成績査定の点数を 120点として再計算し、すでに支給済の一時金との差額を支払うこと。 (5) 申立人X3の昭和51年度昇給後の基本給を63,300円に是正し、昭和52年度昇給率を従業員平均昇給率プラス 100円、昭和53年度昇給率を従業員平均昇給率として再計算し、その各是正分につきすでに支給済の基本給との差額を支払うこと。 (6) 申立人X3の昭和51年夏季一時金について、上記是正を命じた基本給にもとづき成績査定の点数を 120点とし、昭和51年年末一時金から昭和53年年末一時金までの各期の一時金については、上記是正を命じた各基本給にもとづき、成績査定の点数を結城の実際の決定評点に合うよう再計算し、すでに支給済の各期の一時金との差額を支払うこと。 (7) 申立人X4の昭和51年度昇給後の基本給を61,400円に是正し、昭和52年度及び昭和53年度における昇給率を従業員平均の昇給率に改めて再計算し、その各是正分につきすでに支給済の基本給との差額を支払うこと。 (8) 申立人X4の昭和51年夏季一時金から昭和53年年末一時金までの各期の一時金について、上記是正を命じた各基本給にもとづき成績査定の点数を 120点として再計算し、すでに支給済の一時金との差額を支払うこと。 |
判定の要旨 |
5201 継続する行為
一貫して組合を嫌悪し組合員を差別する意図のもとに毎年度の昇給額の決定に当たり、差別を繰り返している本件各年度における昇給上の差別は、いわゆる「継続する行為」として連続一体をなしているものと判断せざるを得ず、いわんや本件申立ては昭和51年度昇給時以降の賃金是正を求めるものであり、昭和47年以降の差別を勘案してこの昭和51年度の賃金是正をはかることは許されるのが当然である。
1202 考課査定による差別
2901 組合無視
人事考課に基づく組合員4名の昇給・一時金格差は、その考課査定に合理性がなく、会社の組合に対する態度から組合員なるが故の不当労働行為とされた例。
4413 給与上の不利益の場合
昭和51年夏季一時金から53年年末一時金までの各一時金差別の救済として、是正した各基本給にもとづき、成績査定を平均点にしたうえでの是正が相当とされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集67集589頁 |
評釈等情報 |
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