概要情報
事件名 |
竹本運送 |
事件番号 |
福岡地労委 昭和52年(不)第17号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合博多地域支部 |
被申立人 |
竹本運送 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年 5月30日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
経営悪化を理由とする企業閉鎖及びこれに関する団交拒否が争われた事件で、組合員6名に対するバックペイを命じ、企業再開及びそれに関する団交応諾については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、X1、X2及びX3に対し昭和51年5月以降、また、X4、X5及びX6に対し昭和51年3月以降、いずれも同人らが就労していたものとして賃金を支払わなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1800 会社解散・事業閉鎖
企業活動を放擲し企業閉鎖したことが、組合を嫌悪し組合の弱体化を企図してなされた不当労働行為とされた例。
2400 その他
企業閉鎖に関する団交拒否に係る申立てが、その後交渉等に応じているとして棄却された例。
4413 給与上の不利益の場合
企業閉鎖に係る救済として、会社が解散手続をとらず現存するとはいえ企業活動を全く営んでいないことから、未払賃金の支払いを命ずるのが相当とされた例。
4916 企業に影響力を持つ者
企業閉鎖により会社の業務を継承した4企業が会社と同一性を有するものとまでは認められないとして当事者追加が不適当とされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集67集515頁 |
評釈等情報 |
 
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