労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  サイバネット工業 
事件番号  神奈川地労委 昭和54年(不)第38号 
申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方連合サイバネット工業支部 
被申立人  サイバネット工業 株式会社 
命令年月日  昭和55年 5月30日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  冬期一時金交渉において、前提条件及び支給条件に固執して、組合との未妥結を理由に組合員にのみ一時金を支給しなかったことが争われた事件で、これらの条件に固執することなく組合員以外の従業員の平均支給月数分(年5分相当額加算)の支払い及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合の組合員に対して、昭和54年冬期一時金を、前提条件及び支給基準に固執することなく、同組合員の平均支給月数が同組合員以外の従業員の平均支給月数と同じになるよう計算した額に昭和54年12月14日の翌日から年5分の割合による金額を加算して支払わなければならない。
2 被申立人は、下記文書を縦1メートル横2メートルの白色木板に楷書で明瞭に墨書し、被申立人会社の本社及び玉川作業所の各正面入口の見やすい場所に毀損することなく10日間掲示しなければならない。
         誓  約  書
 当社が、昭和54年冬期一時金について、不当な前提条件や支給基準に固執して貴組合との妥結を引きのばし、貴組合員のみ差別して支給を行わなかったことは、貴組合の存在を嫌悪し、その弱体化ないしは崩壊を企図した不当労働行為であると神奈川県地方労働委員会より認定されました。よって、当社は、深く反省するとともに、今後一切このような行為をしないことを誓約いたします。
昭和  年  月  日
総評全国一般労働組合神奈川地方連合
サイバネット工業支部
執行委員長 X1 殿
            サイバネット工業株式会社
             代表取締役 Y1 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
2901 組合無視
一時金交渉の際、会社が(1)生産性向上に協力すること、(2)未解決の賃上げ及び前2期の一時金について「ゼロ妥結」することを前提条件とし、また団交等組合活動による不就労を欠勤扱いとする支給率を支給条件として固執し、結果的に妥結に至らずそれを理由に組合員には一時金を支給しなかったことは、組合員を差別扱いすることにより組織の弱体化ないしその潰滅を図った不当労働行為である。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集67集505頁 
評釈等情報   

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