労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  近江産業 
事件番号  大阪地労委 昭和52年(不)第79号 
大阪地労委 昭和53年(不)第3号 
申立人  総評全国一般大阪地連近江産業労働組合 
被申立人  近江産業 株式会社 
命令年月日  昭和55年 5月15日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合非難等の社長発言、執行委員X1の降格、配転拒否を理由とする執行委員X1及び教宣部員X2の懲戒解雇、執行委員長及び元組合員の配転、貿易部の別会社化等が争われた事件で、執行委員X1に対し降格がなかったものとしての取扱い、X1及びX2の配転命令及び懲戒解雇がなかったものとしての取扱い、原職相当職の復帰及びバックペイ(年5分相当額加算)、執行委員長の配転命令がなかったものとしての取り扱い及びМセンターでの原職相当職の復帰、文書手交を命じ、貿易部の別会社化に関する申立て等については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、X1に対し、昭和52年12月27日付け課長代理職からの降格がなかったものとして取り扱わなければならない。
2 被申立人は、X1及びX2に対し、次の措置を含め昭和52年12月27日付け配置転換命令及び同月28日付け懲戒解雇がなかったものとして取り扱わなければならない。
(1) 原職相当職に復帰させること
(2) 懲戒解雇の日から原職相当職に復帰させるまでの間、同人らが受けるはずであった賃金相当額から既に支給した金額を除いた額(これに対する年5分の割合による金額を含む)を支払うこと
3 被申立人は、X3に対し、昭和52年6月20日付け配置転換命令がなかったものとして扱い、同人を南港鋼板センターへ配置転換し、薄板営業に従事させなければならない。
4 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
           記
                   年  月  日
 申立人代表者宛
                  被申立人代表者名
 当社は、下記の行為を行いましたが、これらの行為は労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
             記
(1) 昭和52年8月16日及び同月22日、貴組合員X1氏の父親に対して、貴組合の方針を非難するとともに同氏に退職を説得するよう求めたこと
(2) 昭和52年9月3日、貴組合執行部に対して、貴組合の方針を非難し、その変更を求めたりなどしたこと
5 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
執行委員X1及び教宣部員X2の配転命令拒否を理由とする懲戒解雇につき、配転命令が不当労働行為である以上、これまた不当労働行為とされた例。

1300 転勤・配転
執行委員X1及び教宣部員X2に対する営業部門から現場部門への配転が不当労働行為とされた例。

1300 転勤・配転
本社の薄板営業部門をN鋼板センターへ移転するのに際し、同部門にいた執行委員長を同センターへ配置せず、本社の別部門に配置換えしたことにつき、N鋼板センターへは非組合員のみ配置していることなどからみて、組合活動を理由とした差別扱いであるとされた例。

1400 制裁処分
営業成績の劣悪等を理由とする執行委員X1の降格が不当労働行為とされた例。

1800 会社解散・事業閉鎖
貿易部の別会社化が、組合の弱体化を図る目的でなされたとの組合主張が斥けられた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
社長の執行委員X1の父親に対する組合脱退勧奨及び組合執行部に対する発言等が不当労働行為とされた例。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
元組合員の配転に係る救済申立てにつき、同人は既に組合を脱退しており、組合申立ての被救済利益がないとされた例。

業種・規模  鉄鋼業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集67集468頁 
評釈等情報   

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