労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  光陽社 
事件番号  東京地労委 昭和53年(不)第133号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部光陽社支部 
被申立人  株式会社 光陽社 
命令年月日  昭和55年 5月 6日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  管理職が申立人組合員に対し組合脱退、別組合への加入勧誘を行ったことが争われた事件で、管理職による組合脱退工作や別組合への加入勧誘の禁止及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人株式会社光陽社は、部長あるいは課長をして、日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部光陽社支部の組合員に対し、同組合からの脱退を工作させたり、光陽社労働組合への加入を勧誘させたりしてはならない。
2 被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に下記のとおり明瞭に墨書して、第1工場入口の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
           記
               昭和  年  月  日
 日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部
  執行委員長  X1 殿
 日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部
 光陽社支部
  執行委員長  X2 殿
             株式会社 光 陽 社
              代表取締役 Y1
 当社が貴組合員に対し、部長あるいは課長をして、貴組合からの脱退を工作させたり、光陽社労働組合への加入を勧誘させたりしたことは、不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後、このようなことのないよう留意いたします。
(注、年月日は文書を掲示した日を記載すること。) 
判定の要旨  2500 別組合の結成・援助
別組合結成自体が会社の意思にもとづくものであるとの申立人組合の主張が斥けられた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
別組合結成以後の管理職による支部組合員への脱退工作・別組合への加入勧誘が不当労働行為とされた例。

3410 職制上の地位にある者の言動
団交責任者である製造部長や別組合の組合員である各課長による申立人組合員に対する脱退工作が会社による支配介入とされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集67集448頁 
評釈等情報   

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