労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三井製糖 
事件番号  東京地労委 昭和49年(不)第8号 
申立人  X1ほか10名 
被申立人  三井製糖 株式会社 
命令年月日  昭和55年 4月 1日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社合併後の組織整備にもとづく昇格に際し、合理化に反対する組合活動家11名を主任補待遇、係長心得待遇にそれぞれ昇格させなかったことが争われた事件で、9名について主任補待遇への昇格及びバックペイを命じ、昇格基準に該当しない2名に関する部分及びポスト・ノーティス等については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人三井製糖株式会社は、申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6、同X7および同X8を、それぞれ昭和48年8月10日付で、主任補待遇に昇格させるとともに、この措置にともなう職務手当およびすでに支給された諸給与(一時金など)との差額を同日にさかのぼって支払わなければならない。
2 被申立人会社は、申立人X9を、昭和49年9月10日付で、主任補待遇に昇格させ、この措置にともなう職務手当およびすでに支給された諸給与(一時金など)との差額を同日にさかのぼって支払わなければならない。
3 その余の申立は棄却する。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
合理化に反対する組合活動家11名を昇格させなかったことが、昇格基準に該当しない2名を除き、同人らの組合活動を嫌悪したが故の不利益取扱いとされた例。

2624 組合人事への干渉
合理化に反対する組合活動家の不昇格が組合役員選挙に対する支配介入であるとの申立人主張が、関連性が明らかでないとして斥けられた例。

4415 賃金是正を命じた例
事件係争を理由に昇格を拒否していた申立人X5について、他の申立人と同様の昇格を命じた例。

4415 賃金是正を命じた例
昇格年功基準に該当しないX9について、年功基準に達しないで昇格した者もいることから、本件昇格年月日から同人の年功基準の不足年数を経た時点での昇格を命じた例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集67集415頁 
評釈等情報   

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