労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  中越興業 
事件番号  富山地労委 昭和52年(不)第3号 
申立人  中越興業労働組合 
被申立人  中越興業 株式会社 
命令年月日  昭和55年 3月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  作業員のみで組織する組合の賃上げ及び夏期一時金要求に対して、職員に比べ低額又はゼロ回答したため妥結にいたらず、賃上げについては妥結した職員及び非組合員である作業員には支給し組合員には支給しなかったこと、一時金についても職員に支給し組合員には支給しなかったこと、また、盆・暮に定期的に支給していた金銭を組合結成直後あるいは組合加入後に支給停止したことが争われた事件で、組合員5名に対し一万円(盆・暮の給付相当額)の支給を命じ、賃上げ及び一時金の不支給、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員であるX1、X2、X3、X4及びX5に対し、それぞれ10,000円を支給しなければならない。
2 申立人のその余の請求は、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
2901 組合無視
賃上げの会社提案に対し組合がこれを拒否し妥結にいたらず、妥結した非組合員には賃上げ額を支給し、組合員には支給しなかったことにつき、非組合員に対してよりも有利な回答をしていることから不当労働行為ではないとされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
2901 組合無視
作業員に対する夏期一時金は、職員は別として非組合員である作業員にも一切支給しておらず、組合員に対する不利益取扱いではないとされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
約6年間にわたって盆・暮に定期的に支給していた金銭がいかなる名目であっても、組合結成直後または組合加入後に支給停止したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  建設業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集67集311頁 
評釈等情報   

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