労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三栄工業 
事件番号  神奈川地労委昭和54年(不)第10号 
申立人  X1 
被申立人  三栄工業 株式会社 
命令年月日  昭和55年 2月 8日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要  経営合理化に伴う人員整理を理由に申立人を指名解雇したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  申立人の本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2000 人員整理
経営建直しのための合理化ないし人員整理は避けられなかったものと判断せざるを得ず、この人員整理の大筋については、申立人を含む執行委員会で受け入れを決議し組合大会も過半数でこれを決定しており、指名解雇の範囲、解雇基準の運用等に問題があるとしても、これに基づき申立人を指名解雇したことにつき、会社が殊更に同人の組合活動を嫌悪していたとの証拠はなく、不当労働行為であるとする申立人主張に理由がない。

2803 その他
組合活動に対する便宜供与が経費援助にあたるとの申立人主張が、労働協約に基づく範囲内であるとして斥けられた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集67集631頁 
評釈等情報   

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