概要情報
事件名 |
西上プロダクション ほか2社 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和51年(不)第25号
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申立人 |
西上プロダクション似顔絵画家組合 |
被申立人 |
株式会社 ジェイ・アール・イー |
被申立人 |
有限会社 西上プロダクション |
被申立人 |
阪急電鉄 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年 7月19日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人N社が、似顔絵の制作に従事しているフリーランサーらとのフリーランス契約を解除したことが争われた事件で、同社のほか似顔絵制作のための場所を提供していた2社を被申立人として救済の申立てをしたが、被申立人3社とフリーランサーとの間に使用従属関係がないとして申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立ては、これを却下する。 |
判定の要旨 |
4900 請負・委任・派遣契約
被申立人N社は、似顔絵の製作に関する契約をフリーランサーと締結し、業務の遂行上ある程度の制約を加えていたもののこれを業務上の指示とまでみることはできなく、同社とフリーランサーとの間に使用従属関係が存在したとは認め難い以上N社は被申立人適格を有しない。
4900 請負・委任・派遣契約
似顔絵コーナーを提供していた被申立人H社とフリーランサーとの間には使用従属関係は認められず、H社は被申立人適格を有しないとされた例。
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集799頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和54年10月10日 1026号(30巻27号) 24頁 
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