労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  京三製作所 
事件番号  神奈川地労委 昭和53年(不)第49号 
申立人  X1 
被申立人  株式会社 京三製作所 
命令年月日  昭和54年10月29日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  申立人の刑事事件での逮捕勾留中の欠勤に対して休職扱いしたこと、保釈により出勤した当日の就労を会社は認めず事情聴取を行ったことが争われた事件で、いずれも不当労働行為ではないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立を棄却する。 
判定の要旨  1203 その他給与決定上の取扱い
申立人の長期休職後の就労に際し行われた事情聴取等で同日を不就労扱いしたことが不当労働行為ではないとされた例。

1604 その他
申立人の狭山集会参加における逮捕勾留中の不就労に対する休職措置等が不当ではないとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集783頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和55年2月29日 1039号(31巻6号) 22頁 

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