労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大川自動車 
事件番号  大阪地労委 昭和53年(不)第14号 
申立人  大川自動車大阪労働組合 
被申立人  大川自動車 株式会社 
命令年月日  昭和54年12月27日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  運転者教育を拒否した組合員X1を解雇したこと、乗客とのトラブル等を理由に組合員X2を2度にわたり出勤停止処分にし、別組合を除名された同人を別組合とのユ・シ協定を理由に解雇したこと、試用期間中の組合員X3を本採用しなかったこと、組合員X1の解雇に関する団交を拒否したことが争われた事件で、組合員X2に対する出勤停止処分及び解雇がなかったものとしての取扱い、組合員X3を本採用したものとしての取扱い、営業所における団交拒否の禁止、を命じ、組合員X1の原職復帰及び組合員X2の出勤停止並びに組合員X3の本採用に関する申立てのうち、期間徒過分については申立てを却下し、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、X2に対する昭和52年3月25日付け出勤停止処分及び同年11月2日付け解雇が、それぞれなされなかったものとして扱わなければならない。
2 被申立人は、X3を昭和52年2月18日付で本採用にしたものとして取り扱わなければならない。
3 被申立人は、申立人との間の団体交渉を大阪営業所において行うことを拒否してはならない。
4 X1の原職復帰に関する申立て及びX2に対する昭和51年11月30日付け出勤停止に関する申立て並びにX3の本採用に関する申立てのうち、昭和52年2月17日以前にかかる部分はそれぞれこれを却下する。
5 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1000 ユニオン・ショップ
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3700 使用者の認識・嫌悪
別組合を除名された組合員X2が中心となって結成された申立人組合が、労働組合としての組織・機能を有している以上、その団結権も保障に値するもので、会社は別組合とのユ・シ協定による組合員X2の解雇義務を負わないと解するのが相当であり、会社が同協定を理由に同人を解雇したことは、同人の活発な組合活動を嫌悪し、同人が別組合から除名されたことを奇貨としてなされた不当労働行為である。

2131 支社等の出先機関
組合員X1の解雇に関する団交拒否理由のうち、営業所長に団交の権限がないことについては、所長に権限を与えるか、権限を有する者を営業所に派遣することで十分団交の態勢をとることが可能であり、また、本社で団交に応じる用意がある旨の主張については、申立人組合の規模等からみて会社主張は当を得ず、営業所における団交を拒否したことは不当労働行為である。

1400 制裁処分
3600 処分の差別
組合員X2に対する勤務態度等を理由とする第2回出勤停止処分は過酷であり、同人の正当な組合活動を嫌悪したことの故になされた不当労働行為とされた例。

1500 不採用
3700 使用者の認識・嫌悪
試用期間中の観光バス運転手の本採用の延伸に関する申立て日1年以内の部分について、同人の組合加入後の積極的な活動を嫌悪してなされた不当労働行為とされた例。

5200 除斥期間
組合員X1の解雇に関する救済申立てが、解雇の日から1年以上経過してなされているとして申立てが却下された例。

5200 除斥期間
組合員X2の第1回出勤停止処分に関する救済申立てが、処分の日から1年以上経過してなされているとして申立てが却下された例。

5200 除斥期間
試用期間中の観光バス運転手の本採用に関する救済申立てのうち、申立て日1年以前にかかる部分が却下された例。

業種・規模  道路旅客運送業(バス専業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集763頁 
評釈等情報   

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