労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三菱重工業 
事件番号  福岡地労委 昭和52年(不)第38号 
申立人  総評全日本造船機械労働組合三菱重工支部福岡工作分会 
被申立人  三菱重工業 株式会社 
命令年月日  昭和54年12月21日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  職群等級及び本給の人事考課で別組合員より低位に査定したことが争われた事件で、それぞれの職群等級及び本給の是正、バックペイを命じ、差別査定の疎明のない時点まで遡及した是正については申立てを棄却した。 
命令主文  1. 被申立人会社は、申立人分会員について、職群等級は昭和52年 5月 1日付、本給は同年 4月 1日付で下記記載のそれぞれの職群等級及び本給を下回らない範囲で是正し、これにより同人らが受けるべき賃金と既に支給した賃金との差額を支払わなければならない。


 分会員氏名   是正すべき職群等級    是正すべき
                      本給月額

 X1      監督1級若しくは特技1級 57,710円

 X2      監督1級若しくは特技1級 63,250円

 X3                   57,213円

 X4                   57,213円

 X5       技 能 5 級     57,213円

 X6       技 能 5 級     55,063円

 X7      監督1級若しくは特技1級 55,180円

 X8       技 能 5 級      ───

 X9       技 能 5 級      ───

 X10      技 能 5 級      ───

 X11      技 能 5 級     43,850円

 X12      技 能 4 級     38,584円

2. 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
職群等級・本給及びこれらの人事考課査定の不利益取扱いが分会員の正当な組合活動嫌忌による不当労働行為とされた例。

1202 考課査定による差別
5121 挙証・採証
職群等級及び本給査定の判断基準としての会社側書証(別組合との等級本給対比表)の内容の一部に比較対象の不適当な者を含んでおり、疑問があるとの組合主張が斥けられた例。

1202 考課査定による差別
5121 挙証・採証
職群等級、本給及びこれらの人事考課の査定につき、会社は申立ての組合員の不成績を一方的に立証するのみで、別組合員との比較・立証がない以上、本件差別査定を正当視できないとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集656頁 
評釈等情報   

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