労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  丸栄商事 
事件番号  東京地労委 昭和54年(不)第89号 
申立人  丸栄商事労働組合 
被申立人  丸栄商事 株式会社 
命令年月日  昭和54年12月18日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  賃上げ及び夏期一時金に関する団交に際し、地区労役員等が出席すること、会社提案の議題を先議しないこと、労使による団交集結の合意がなされていることを理由に誠意ある団交を行わなかったとして争われた事件で、団交拒否の禁止、誠意団交及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  . 被申立人丸栄商事株式会社は、申立人丸栄商事労働組合が申し入れている昭和54年度賃上げおよび夏期一時金要求に関する団体交渉を、ア.被解雇者や武蔵野三鷹地区労働組合協議会役員が出席すること、イ.被申立人会社の申し入れた議題を先議しないこと、あるいは、ウ.昭和54年8月6日付の確認書があることなどを理由に拒否してはならない。また、同団体交渉を行うにあたっては、被申立人会社は、自己の提案の根拠を具体的に説明するなど誠実に行わなければならない。
2. 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に、下記の内容を楷書で明瞭に墨書して、被申立人肩書地会社内の従業員の見易い場所に10日間(被申立人会社の休日を除く。)掲示しなければならない。
昭和  年  月  日
 丸栄商事労働組合
  執行委員長 X1 殿
丸栄商事株式会社  
代表取締役 Y1
 当社が、貴組合に対し、昭和54年度賃上げおよび夏期一時金の問題に関する団体交渉について、被解雇者や武蔵野三鷹地区労働組合協議会役員が出席すること、会社の申し入れた議題を先議しないこと、あるいは昭和54年8月6日付の確認書があることなどを理由として拒否したこと、さらには団体交渉を行っても誠実になさなかったことは、不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。
 今後このような行為を繰り返さないよう留意いたします。
 (注、年月日は文書を掲示した日を記載すること)
3. 被申立人会社は、前項を履行したときは、すみやかに当委員会に、文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  2211 団交ルールの先議
2244 特定条件の固執
団交開始直前になされた会社提案議題の先議を条件とする団交拒否が不当労働行為とされた例。

2215 上部団体参加否認
地区労役員の出席等を理由とする団交拒否が不当労働行為とされた例。

2245 引き延ばし
数回にわたる団交が、抽象的な説明を繰り返すのみで誠意をもって応じたとはいえないとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集653頁 
評釈等情報   

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