労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  太平ビルサービス 
事件番号  富山地労委 昭和53年(不)第3号 
申立人  総評・全国一般労働組合富山地方本部 
被申立人  太平ビルサービス 株式会社 
命令年月日  昭和54年12月17日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  下級職制による組合脱退勧奨、課長代理の言動、組合員の暴力行為に対する支店長の告発行為、支部役員の配転、組合との賃上げ問題未解決のまま組合員であることが明らかな者を除く全従業員に新賃金を支給したこと等が争われた事件で、課長代理の言動に関する誓約書の手交を命じ、その他の申立ては棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人に対し下記文書を手交しなければならない。
 申立人代表者あて
被申立人代表者名
 当社富山支店課長代理Y1が、昭和53年 4月15日に、貴組合員X1に対し、貴組合に加入していると将来他の清掃会社に就職しようとする場合には採用されないだろう、太平に組合ができて仕事を断られたところがある旨発言したことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
2. 申立人のその余の請求は、これを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
組合役員の配転が業務上の必要に基づく妥当な人選によるもので不当労働行為ではないとされた例。

2250 未妥結・打切り・決裂
2300 賃金・労働時間
賃金改定をめぐる団交が誠実になされており、不当労働行為ではないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
下級職制3名による組合脱退工作等が同人らの自発的意思による行動であり、会社の意を体してなされた不当労働行為ではないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2625 非組合員化の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
下級職制の「組合に入っても効果がない」等の言動が会社の意を体してなされたと認められず、その程度の発言では支配介入とはいえないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2625 非組合員化の言動
課長代理の「組合ができて仕事を断られたところがでてきた」等の発言が支配介入とされた例。

2901 組合無視
3103 労働協約締結をめぐる行為
賃金改定未妥結のまま新賃金を支給したことが支配介入ではないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
3106 その他の行為
組合員らの非組合員に対する暴力行為を理由とする支店長の告発行為が、支店長としての職責を果たすためになされたものであり不当労働行為ではないとされた例。

業種・規模  その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集616頁 
評釈等情報   

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