概要情報
事件名 |
平和タクシー |
事件番号 |
群馬地労委 昭和53年(不)第1号
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申立人 |
自交総連群自交平和タクシー分会 |
被申立人 |
平和タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年12月13日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、申立人組合との団交において、別組合との同一条件に固執し、協定不成立を理由に、別組合に支給した成果配分額を支給しなかったことが争われた事件で、誠意団交を命じ、成果配分の仮支給及びポスト・ノーティスの申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、成果配分問題と賃金等基本協定の表裏一体・密接不可分性に固執することなく、成果配分支給問題について、申立人組合が申しいれる団体交渉に誠意をもって応じなければならない。 2. 被申立人は、前項に命ずるところを履行したときは、遅滞なく、当委員会に文書で報告しなければならない。 3. 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が成果配分を支給しなかったとしても、別組合と同一条件の会社提案に対し、組合自らの判断で協定することを拒否している結果であり、不当労働行為にあたらないとされた例。
2244 特定条件の固執
賃金協定及び成果配分問題についての団交で、別件和解協定において組合が別組合と同一の労働条件とするとしたことに固執し、合意に達しなかったことが、誠意ある団交とはいえないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集610頁 |
評釈等情報 |
 
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