労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  上組 
事件番号  大阪地労委 昭和50年(不)第57号 
申立人  全日本港湾労働組合関西地方本部 
被申立人  株式会社 上組 
命令年月日  昭和54年11月30日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  申立外N社が経営不振を理由に港湾現場であるN作業所を廃止したことを理由に、分会員全員を解雇したこと、分会事務所を貸与期限が切れたとして強制的に撤去したことが争われた事件で、解雇撤回、原職相当職への復帰、バックペイ(年率5分加算)及び文書手交を命じた。 
命令主文  1. 被申立人は、下記の申立人組合員に対して、次の措置を含め、昭和50年5月14日付け解雇がなされなかったと同様の状態に回復させなければならない。
(1) 原職相当職に復帰させること
(2) 上記解雇の日以降原職相当職に復帰する日までの間に、同人らが受けるはずであった賃金相当額(ただし、1ヵ月の賃金相当額は、同人らの各日給額に解雇前3ヵ月間の1ヵ月当たりの平均出勤日数を乗じて得た金額とする)及びこれに年率5分を乗じた額を支給すること。
 X1、X2、X3、X4、X5、X6
2. 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
年  月  日
 申立人代表者あて
被申立人代表者名
 当社が行った次の行為は、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝いたします。
(1) 昭和50年 5月14日付けで貴組合員6名を解雇したこと
(2) 貴組合建設支部上組分会の組合事務所を撤去したこと 
判定の要旨  1800 会社解散・事業閉鎖
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
作業所閉鎖に藉口し分会員全員を解雇したことが、分会の組織を壊滅する意図のもとになした不当労働行為とされた例。

2700 威嚇・暴力行為
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3020 組合活動への制約
会社が、分会事務所を貸与期間がすぎたとして、分会員らに暴行を加えたりして強制的に撤去したことが、分会の組織壊滅を企図した不当労働行為とされた例。

業種・規模  運輸に附帯するサービス業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集579頁 
評釈等情報  労働判例 1979年11月 1日  326号 69頁 

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