労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  谷ハブ工業 
事件番号  大阪地労委 昭和54年(不)第25号 
申立人  全大阪金属産業労働組合 
被申立人  谷ハブ工業 株式会社 
命令年月日  昭和54年11月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  年末一時金及び春闘に関する組合の団交要求に対し、社長は病気を理由に全く団交に出席せず、その代理の者にも十分な権限を与えないで、形式的な団交に終始したことが争われた事件で、権限のある者の出席する誠意ある団交を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、昭和53年年末一時金及び昭和54年春闘に関する申立人からの要求について、代表者取締役Y1は権限を有するものが出席して、申立人と誠意をもって団体交渉を行わなければならない。
2. 申立人のその他の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2248 実質的権限のない交渉担当者
社長が全く団交に出席せず、その代理の者にも十分な権限を与えないで、形式的団交に終始した会社の行為は誠意をもって団交を行ったとは言えないとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集553頁 
評釈等情報  労働法律旬報 1980年 3月25日  996号 

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