労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  国立保育園 
事件番号  東京地労委 昭和53年(不)第97号 
申立人  総評全国一般三多摩統一労働組合 
被申立人  社会福祉法人 国立保育園 
命令年月日  昭和54年11月 6日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  園児の傷害事故を起こしたこと、他の保母との交替勤務を強行したこと等を理由に分会長を出勤停止処分に付し、書記長を園児間のトラブルを制止しなかったこと等を理由に戒告処分に付したことが争われた事件で、出勤停止処分の撤回とバックペイ、戒告処分撤回及び文書手交を命じた。 
命令主文  1. 被申立人社会福祉法人国立保育園は、申立人総評全国一般三多摩統一労働組合所属の組合員X1に対してした昭和53年7月15日付出勤停止処分を撤回し、当該処分がなかったならば同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
2. 被申立人は、申立人組合所属の組合員X2に対してした昭和53年7月15日付戒告処分を撤回しなければならない。
3. 被申立人は、本命令書受領の日から一週間以内に、下記内容の文章を、申立人に手交しなければならない。
昭和  年  月  日
 総評全国一般三多摩統一労働組合
  執行委員長 X3  殿
社会福祉法人国立保育園
理事長 Y1   
当園が行った、貴組合員X1氏に対する出勤停止処分ならびに同X2氏に対する戒告処分は、不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注.年・月・日は手交した日を記載すること。)
4. 被申立人は、前各項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で 報告しなければならない。 
判定の要旨  1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
園側が、園児の傷害事故を起したこと、他の組の保母との交替勤務を強行したこと等を理由に、分会長を出勤停止処分にしたこと、園児間のトラブルを制止しなかったこと等を理由に書記長を戒告処分にしたことが、分会結成後間もない一時金交渉の時期になされていること等から不当労働行為とされた例。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集495頁 
評釈等情報   

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