概要情報
事件名 |
サイバネット工業 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和53年(不)第54号
神奈川地労委 昭和53年(不)第55号
神奈川地労委 昭和54年(不)第3号
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申立人 |
全関東単一労働組合 |
被申立人 |
サイバネット工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年10月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、工場の臨時休業期間中の賃金を、協定未締結を理由に組合員1名に支給しなかったこと、配転を拒否しストを行った同人に賃金を支給しなかったこと、並びに年末一時金・週休2日制及び年間休日問題の団交を拒否したことが争われた事件で、年間休日削減の通知文書の撤回と団交応諾、臨時休業期間中の未払賃金の支給、配転命令の撤回と未払賃金の支給及びポストノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、昭和53年12月27日付「ご通知」を撤回するとともに、申立人が申し入れた年末一時金・週休二日制及び年間休日問題について、誠意をもって団体交渉に応じなければならない。 2. 被申立人は、申立人組合員X1に対し、次のとおり措置しなければならない。 (1) 昭和53年6月21日から同年7月26日までの分の未払賃金として57,723円を支払うこと。 (2) 同人に対する昭和53年7月25日付「配転命令」を撤回し、同年7月27日から同年10月19日までの未払賃金 262,295円を支払うこと。 3. 被申立人は、本命令交付の日から5日以内に下記陳謝文を縦1メートル、横 1.5メートルの白色木板に明瞭に楷書で墨書し、被申立人会社の本社及び玉川作業所の正門入口の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
陳 謝 文 会社は、貴組合要求の年末一時金及び年間休日を含む合理化問題等の団体交渉を一貫して拒否し、年間休日の削減を一方的に実施してきましたが、これらの行為は貴組合を無視したものであり、労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると神奈川県地方労働委員会において認定されました。 ここに、深く陳謝するとともに今後かかる行為を行わないことを誓約いたします。
昭和 年 月 日
全関東単一労働組合 執行委員長 X2 殿
サイバネット工業株式会社
代表取締役 Y1
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判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2901 組合無視
臨時休業期間中の未払賃金について、別組合には支給し、少数組合である申立組合とは協定未締結を理由に支給しなかったことが不当労働行為とされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
2300 賃金・労働時間
2301 人事事項
T作業所への一方的配転を拒否しストを行った組合員1名に対し、賃金を支給しなかったことが不利益取扱いであると共に、組合の求めた団交を拒否した結果不払いとなったものであること等から団交拒否にもあたるとされた例。
2245 引き延ばし
年末一時金、週休2日制及び年間休日問題に関して、会社の都合を理由として団交を拒否しつづけたことが不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集444頁 |
評釈等情報 |
 
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