概要情報
事件名 |
日比野 |
事件番号 |
東京地労委 昭和52年(不)第67号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
総評全国一般労働組合東京地方本部 |
被申立人 |
株式会社 日比野 |
命令年月日 |
昭和54年10月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
勤務成績不良等を理由に、分会長を懲戒解雇したことが争われた事件で、原職復帰及びバックペイを含む同解雇がなかったものとして取り扱いを命じた。 |
命令主文 |
被申立人株式会社日比野は、申立人X1に対し、次の措置を含め昭和52年 5月20日以降懲戒解雇されなかったと同様の状態に回復させなければならない。 (1) 原職に復帰させること。 (2) 解雇の日の翌日から原職に復帰する日までの間に、同人が受けるはずであった諸給与相当額を支払うこと。 |
判定の要旨 |
0500 勤務成績不良
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
分会長の勤務成績不良等を理由とする懲戒解雇が不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集426頁 |
評釈等情報 |
 
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