概要情報
事件名 |
シンガポール航空 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和52年(不)第91号
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申立人 |
シンガポール航空労働組合 |
被申立人 |
シンガポール・エアラインズ・リミテッド |
命令年月日 |
昭和54年10月12日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
執行委員長の懲戒解雇に関する訴訟の証人として出廷予定の組合員に対する会社職制の発言及び就労停止命令、並びに同裁判傍聴のための指名スト参加予定者に対する、就労停止命令が争われた事件で、文書手交を命じ、会社職制の発言の一部については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
記
年 月 日
申立人代表者あて
被申立人代表者名
当社が、昭和52年 4月 7日に貴組合員X1氏が東京地方裁判所へ証人として出頭することに関し、同氏、貴組合員X2氏及び同X3氏に対して就労停止を命じるなどしたことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。 2. 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0413 ストライキ(含部分・指名スト)
裁判傍聴を直接の目的とする指名ストであっても、解雇撤回闘争の一環としてなされている以上、労働者の生活利益の擁護という団結目的の達成に向けられたものであり、また、その態様においても社会的相当性を欠くものではないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
3106 その他の行為
執行委員長の解雇問題の訴訟に組合側証人として出廷予定の組合員X1に対し、出廷を認めない旨の人事担当でない次長の発言が手続に精通していなかったことによるもので不当労働行為ではないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3106 その他の行為
組合員X1に対し、執行委員長の解雇問題の訴訟に組合側証人として出廷することを非難する等した次長の言動が不当労働行為とされた例。
1401 労務の受領拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
裁判傍聴のための指名ストに参加する組合員に対し、就労停止を命じた支配人の言動が不当労働行為とされた例。
1401 労務の受領拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3410 職制上の地位にある者の言動
裁判の組合側証人として出廷を予定されていた組合員に対し就労停止を命じた支配人の行為がその地位からみて当然会社の責に帰すべき不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集415頁 |
評釈等情報 |
 
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