概要情報
事件名 |
新大阪新聞 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和53年(不)第33号
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申立人 |
日本新聞労働組合近畿地方連合会 |
申立人 |
新大阪新聞労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
新大阪新聞 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年10月11日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合副委員長を大阪本社から東京支社へ配転したことが争われた事件で、配転がなかったものとしての取り扱い及び文書手交を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人X1に対して、昭和53年1月20日付け配置転換命令がなかったものとして取り扱わなければならない。 2. 被申立人は、申立人日本新聞労働組合連合近畿地方連合会及び同新大阪新聞労働組合に対して、下記の文書を手交しなければならない。 記
年 月 日
日本新聞労働組合連合近畿地方連合会代表者
新大阪新聞労働組合代表者 あて
被申立人代表者名
当社が、昭和53年1月20日付けで行ったX1氏に対する東京支社への配置転換命令は、労動組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。 3. 申立人らのその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
副委員長に対する大阪本社から東京支社への配転が異例であること等から不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集411頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 1980年 1月10日 991・2 号 133頁 
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