概要情報
事件名 |
日本バイリーン |
事件番号 |
滋賀地労委 昭和53年(不)第1号
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申立人 |
日本バイリーン滋賀労働組合 |
被申立人 |
日本バイリーン 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年10月 9日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合事務所への通路閉鎖に抗議して掲揚した組合の赤旗を破損したとして、副委員長らが係長に対して抗議行動を行ったことを理由に同副委員長を2日間の出勤停止処分に付したことが争われた事件で、同処分の取消し及びバックペイを命じ、陳謝文の手交及びポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人会社は、申立人組合の組合員X1に対し、昭和52年10月31日付出勤停止処分を取り消し、同処分を受けなかったならば受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。 2. 申立人組合のその余の救済申立は、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0121 個人的活動
赤旗の撤去及び放棄について副委員長X1がY1係長に対して行った抗議行動は単なる個人的行為ではなく組合活動の一環としてなされものとされた例。
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
副委員長X1の抗議行動には、若干穏当を欠く部分があるとしても、会社の組合活動に対する様々な抑圧行為を考慮すればいまだ正当な組合活動の範囲を逸脱したとはいえないとされた例。
1400 制裁処分
副委員長に対する2日間の出勤停止処分が、赤旗撤去等に対する同人の抗議行動を奇貨として行われた組合活動を抑えるための不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
衣服・その他の繊維製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集407頁 |
評釈等情報 |
 
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