概要情報
事件名 |
特種製紙 |
事件番号 |
岐阜地労委 昭和53年(不)第2号
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申立人 |
特種製紙岐阜労働組合 |
被申立人 |
特種製紙 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年10月 9日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社の福祉制度ともいうべき共済会への加入を申立組合員に対してのみ拒否したことが争われた事件で、組合員の共済会加入の努力を行うべきことと同会への加入を妨げることによる支配介入の禁止を命じ、退職者についての救済申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人会社は、申立人組合員が特種製紙共済会に加入できるよう努力しなければならない。 2. 被申立人会社は、申立人組合が資格制度を受けないとの理由で、特種製紙共済会と相通じて申立人組合員の同共済会への加入を妨げて、申立人組合の運営に支配介入してはならない。 3. その余の申立は、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1601 福利厚生上の差別
2900 非組合員の優遇
申立組合員に対し会社の福祉制度というべき共済会への加入を拒否したことが、組合員なるが故になされた差別取扱いであるとされた例。
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業種・規模 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集396頁 |
評釈等情報 |
 
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