概要情報
事件名 |
頴田町 |
事件番号 |
福岡地労委 昭和54年(不)第12号
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申立人 |
自治労頴田町現業公企評議会 |
被申立人 |
頴田町 |
命令年月日 |
昭和54年10月 8日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
現業評議会は労組法上の組合ではなく、また、その委任を受けた上部団体役員が参加すべき地公法55条6項にいう「特別の事情」もないとして、団交を拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人自治労頴田町現業公企評議会及びこれから委任を受けた者との団体交渉を、誠意をもって行わなければならない。 2. 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2120 交渉委任
本件現業評議会がその上部団体の自治労地区労総支部闘争委員会に交渉を委任した事実につき、町は地公法上のものとみなす考え方をとり、地公法55条6項の委任に必要な「特別の事情」はなく、町職労役員ら14名と交渉するのが慣行であるとして団交を拒否しているが、労組法上の団交の当事者の委任は、特定の個人に限定さるべきものでもなく、また必ずしも文書による委任の事実の証明を要件とするものでもないと考えられるところ、町は6月8日の交渉に総支部書記長を出席させる旨紹介されているのであって、その後の経緯及び諸般の事情からも受任者の範囲を十分に認識しえたものと思われ、町が上記態度に固執した真の意図は上部団体等の部外者の団交参加をことさらに嫌っていたと考えるほかはない。
2113 交渉団体として不適格
4822 混合組合
5131 管轄
いわゆる単労と水道事業に従事する職員で構成する本件現業評議会は、独自に組合費を徴収することなく、町職労組合費として徴収されたもののなかの一定額を主たる財源としている等の事情があるものの結成大会で組合規約、執行機関、予算及び運動方針を決定しており、基本的には労組法2条の要件に合致する労働組合の実態を具備するものであり、団交当事者適格と申立人適格を有するものと解するのが相当である。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集390頁 |
評釈等情報 |
 
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