概要情報
事件名 |
松筒自動車学校 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和54年(不)第11号
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申立人 |
総評全国一般労組大阪地連全自動車教習所労働組合 |
被申立人 |
株式会社 松筒自動車学校 |
命令年月日 |
昭和54年10月 5日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
申立組合は別組合と同一名称であること、別組合との間に唯一交渉団体約款を締結していることを理由に、申立組合との団交を拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人から申入れのあった下記事項に関して、申立人と団体交渉をしなければならない。
記
(1) 昭和53年10月12日付け要求書記載事項
(2) 同年11月10日付け要求書記載事項(ただし、年末一時金についての要求は除く)
2. 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2111 唯一交渉団体条項
使用者は、その従業員が複数の組合を結成している場合、その一つの組合と唯一交渉団体約款を結んでいても、これを理由に他の組合との団体交渉を拒むことは、その団体交渉権を否定することに帰着し、許されないものというべきである。
2114 組合の不存在
現実に申立組合が存在している以上、各称が別組合と同一であることを理由として団交を拒否することはできないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集362頁 |
評釈等情報 |
 
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