労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  高槻高等学校 
事件番号  大阪地労委 昭和54年(不)第6号 
申立人  大阪私学教職員組合 
被申立人  学校法人 高槻高等学校 
命令年月日  昭和54年10月 5日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  解雇された分会員X1の解雇、賃金、一時金等の支払い問題についての団交を拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスについての救済申立ては棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、X1の解雇及び賃金・一時金等の支払い問題について、速やかに申立人と団体交渉を行わなければならない。
2. 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2241 他の係争事件の存在
解雇撤回等の団交要求に対して、裁判所に控訴中であることを理由にこれを拒否したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集359頁 
評釈等情報   

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