概要情報
事件名 |
オオバ |
事件番号 |
大阪地労委 昭和52年(不)第43号
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申立人 |
オオバ労働組合 |
被申立人 |
株式会社 オオバ |
命令年月日 |
昭和54年 9月21日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合役員ら4名の大阪支店から東京支店への配転及び配転問題についての団交拒否が争われた事件で、組合役員の人事異動に関する原則と手続についての団交応諾を命じ、配転については救済申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人との間で、組合役員の人事異動に関する原則及び手続について、速やかに団体交渉を行わなければならない。 2. 申立人のその他の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
組合役員ら4名の配転は、会社の業務上、経営上の必要性から行われたやむを得ないものであり、同人らが配転先において従来と同様の組合活動が行えることを考えれば不当労働行為とはいえないとされた例。
2247 解決済
人事協定に基づく協議等で、組合と十分協議を尽したとして、組合役員ら4名の配転問題に関する団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
組合役員らの配転が不当労働行為でない以上、同配転に関する団交を命ずる必要はないが、組合役員の人事異動に関する原則と手続き上の合意のなかったことが本件紛争の原因であり、かつ本件団交の会社の態度を考慮すれば、同原則及び手続きについての速やかな団交応諾を命ずることが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業等) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集252頁 |
評釈等情報 |
 
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