労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪共立 他1社 
事件番号  大阪地労委 昭和50年(不)第75号 
申立人  共立グループ労働組合 
被申立人  大阪共立 株式会社 
被申立人  関西共立 株式会社 
命令年月日  昭和54年 9月20日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  試用期間中の2名が組合を結成したところ、身元保証書の不提出等を理由に、同人らの出社を禁止して実質的に解雇したことが争われた事件で、原職復帰及びバックペイ(年5分の割合による金員の付加)を含む解雇がなかったものとしての取扱い及び文書手交を命じたが団交応諾を求める救済申立てについては棄却し、会社の役員らが中心となって設立したK社に対する救済申立てについては却下した。 
命令主文  1. 被申立人大阪共立株式会社は、X1及びX2に対して、次の措置を含め、昭和50年 6月30日付けの解雇がなかったものとして取り扱わなければならない。
(1) 原職に復帰させること
(2) 解雇の日から原職復帰の日までの間、同人らが受けるはずであった賃金相当額及びこれに年率5分を乗じた額を支払うこと
これに年率5分を乗じた額を支払うこと
2. 被申立人大阪共立株式会社は、下記の文書を速やかに申立人に手交しなければならない。

 年  月  日
 申立人代表者あて
被申立人 大阪共立株式会社
代 表 者 名    

 当社は、貴組合の潰滅を企て、貴組合の組合員X1及び同X2氏を解雇しましたが、このような行為は労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝いたします。
3. 申立人の被申立人大阪共立株式会社に対するその他の申立ては、棄却する。
4. 申立人の被申立人関西共立株式会社に対する申立ては、却下する。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
試用期間中の組合員2名が、時間外勤務手当の支払いを求めて行ったビラ配布等の行為は、正当な組合活動の範囲を逸脱していないとされた例。

1106 契約更新拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
試用期間中の組合員2名を、身元保証書の不提出等を理由として解雇したしたことが不当労働行為とされた例。

4916 企業に影響力を持つ者
被申立人O社の役員らが中心となって設立したK社の被申立人適格が認められなかった例。

業種・規模  不動産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集247頁 
評釈等情報   

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