概要情報
事件名 |
日本メール・オーダー |
事件番号 |
東京地労委 昭和53年(不)第21号
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申立人 |
全日本商業労働組合東京都支部 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社 日本メール・オーダー |
命令年月日 |
昭和54年 9月18日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
執行委員X1を欠員補充を理由に本社から遠距離通勤を要する倉庫へ配転した事件で、配転命令の取消し及び原職復帰、ポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人株式会社日本メール・オーダーは、申立人X1に対する昭和53年 2月 7日付所沢倉庫への配置転換命令を取消し、同人を本社出版部の原職へ復帰させなければならない。 2. 被申立人会社は、本命令書受領後1週間以内に55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、下記のとおり明瞭に墨書して、本社玄関の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
記
昭和 年 月 日
全日本商業労働組合東京都支部
執行委員長 X2 殿
株式会社日本メール・オーダー
代表取締役 Y1
当社が行った貴分会員X1に対する昭和53年 2月 7日付所沢倉庫への配置転換は、同氏に対する不利益取扱いであり、貴組合に対する支配介入であるとして東京都地方労働委員会において不当労働行為と認定されました。今後は、このようなことのないよう留意いたします。 (注、年、月、日は文書を掲示した日を記載すること。) |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
執行委員X1を本社から遠距離通勤を要する倉庫へ配転したことが不利益取扱いであると共に組合対策のため組合を弱体化しようとした不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集242頁 |
評釈等情報 |
 
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