事件名 |
ニコニコタクシー |
事件番号 |
大阪地労委 昭和54年(不)第12号
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申立人 |
全自交ニコニコタクシー労働組合 |
被申立人 |
ニコニコタクシー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年 9月12日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
労働条件に関する団交申入れに対し、多忙であること、解決済みであること、また、会社の事業免許取消しに伴う身分保障の問題について裁判で係争中であること等を理由に拒否した事件で、誠意ある団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、昭和53年11月10日以降昭和54年 4月12日までの間に申立人から申入れのあった下記事項について、申立人と誠意をもって団体交渉を行わなければならない。
記
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の免許取消処分に伴う身分保障 (2) 昭和54年 1月22日から同月28日までの休業中の賃金保障 (3) 賃金改定問題 (4) 退職金協定 (5) 共済金の使途の明確化 (6) 組合事務所の設置 (7) 夜勤修理工の待機及び管理者の宿直 (8) 洗車用具の購入、娯楽室の設置及び仮眠室の整備 |
判定の要旨 |
2241 他の係争事件の存在
事業免許取消しに伴う従業員の身分保障の問題に関する団交申入れに対し、一部の従業員には説明会を開催しながら、当該問題は裁判で係争中であることを理由にして拒否したことが不当労働行為とされた例。
2247 解決済
労働条件等に関する団交申入れに対し、多忙であること、既に解決済みであること等を理由に拒否したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集234頁 |
評釈等情報 |
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