労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東葛清掃 
事件番号  千葉地労委 昭和53年(不)第5号 
申立人  総評全国一般労働組合千葉地方本部 
被申立人  東葛清掃 株式会社 
命令年月日  昭和54年 9月10日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  別組合を結成させ、社長や職制等が組合脱退、別組合加入を勧奨したり、一時金支給を他の従業員らより低く支給した事件で、支配介入の禁止、ポスト・ノーティス、一時金不足額の支払いを命じ、一時金の将来にわたる差別の禁止等については棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、申立外総評全国一般労働組合千葉地方本部東葛清掃分会の役員を非難して組合自治に干渉したり、同分会員に対しその組合活動を牽制したり、同分会からの脱退工作をして申立人ないし同分会の運営に支配介入してはならない。
2. 被申立人は、下記文言を縦 1.5メートル横1メートルの白い木板に鮮明に墨書して、被申立人会社事務所入口付近の従業員の見易い場所に見易い高さを保ち、本命令交付後3日以内に向う10日間にわたって毀損することなく掲示しなければならない。
誓  約  書

 総評全国一般労働組合千葉地方本部
  執行委員長  X1 殿
 総評全国一般労働組合千葉地方本部東葛清掃分会
  分 会 長  X2 殿
東葛清掃株式会社  
代表取締役 Y1
当会社は、
1. 従業員に第二組合を結成させたこと及び同組合員により貴組合員に対し貴組合及び分会からの脱退を工作したこと。
2. Y1社長が貴組合員に対し、貴分会の役員を非難し貴組合及び分会の自治に干渉したこと。
3. Y1社長が貴組合員に対しその組合活動を牽制する発言したこと及び貴組合員に対し貴分会を非難して貴組合及び分会を脱退するように慫慂したこと。
4. Y1社長が第三者の立場を利用して貴組合員に対し、その組合活動を阻止しようとしたこと及び貴組合及び分会からの脱退を工作したこと。
5. Y2課長が貴組合員に対し、貴組合及び分会から脱退を慫慂したり脱退させたこと。
が労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると千葉県地方労働委員会において認定されました。当会社は、今後このような不当労働行為を行わないことを貴組合及び分会に対し約束します。
昭和54年  月  日
 (注 年月日は文書を掲示した日を記載すること)
3. 被申立人は、昭和53年度年末一時金の不足額として、申立外総評全国一般労働組合千葉地方本部東葛清掃分会員X3、同X4に対し、各金 6,000円を、同X5、同X2に対し、各金 4,000円を支払わなければならない。
4. 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
年末一時金のプラスアルファの支給にあたり運転手である組合員4名に対し、助手に対する支給額を支給したことが組合員であるが故の不利益取扱いとされた例。

2500 別組合の結成・援助
新労は申立人組合を牽制することを主要な目的とした会社の意を受けて結成されたものとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
新労組合員である下級職制らが申立人組合員に対して組合からの脱退及び新労への加入を勧奨したことが支配介入とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2625 非組合員化の言動
古参従業員である組合員に対する社長の発言がその内容からみて組合組織の弱体化を意図した支配介入とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
社長が組合員X6に対して行った組合誹謗中傷及び組合脱退慫慂が支配介入とされた例。

2612 従業員の親族・保証人・友人の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3420 従業員の親族・保証人・友人の言動
組合員X7の恩人による組合脱退勧奨行為が会社の責に帰すべき支配介入とされた例。

2612 従業員の親族・保証人・友人の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3420 従業員の親族・保証人・友人の言動
組合員X6の親戚にあたるZ1による組合脱退勧奨行為が会社の責に帰すべき支配介入とされた例。

2612 従業員の親族・保証人・友人の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
組合員X8の兄である課長による組合脱退勧奨行為が会社の責に帰すべき支配介入とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
課長らによる組合脱退勧奨の言動が支配介入とされた例。

5001 将来における予防、不特定な内容の請求
今後の一時金支給における差別の禁止については労使間の交渉事項であり審査の対象ではないとして申立てが棄却された例。

5008 その他
就業規則の改定により各種手当について不利益取扱いを受けたとの申立人の主張は、同就業規則が未実施であることから認められず、むしろ当該問題は労使間の団交によって決定すべき事項であるとして申立てが棄却された例。

業種・規模  廃棄物処理業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集215頁 
評釈等情報   

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