労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西ビルタクシー 
事件番号  福岡地労委 昭和53年(不)第5号 
申立人  西ビルタクシー労働組合 
被申立人  西ビルタクシー 株式会社 
命令年月日  昭和54年 9月 7日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  乗客とのトラブル等を理由に組合書記長を諭旨解雇したこと、慰安旅行の助成金支給にあたり組合間差別をしたこと、執行委員会開催のための社宅の使用を禁止したこと、保険料金等のチェックオフ申入れを拒否したこと等が争われた事件で、諭旨解雇の取消し、原職復帰、バックペイ、慰安旅行の助成金の支給と旅行の実施を命じ、解雇に関する団交の開催、チェックオフ、組合の社宅使用及びポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  1. 被申立人西ビルタクシー株式会社は、X1に対する昭和53年 2月 6日付諭旨解雇処分を取り消し、原職に復帰させ、この間同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
2. 被申立人西ビルタクシー株式会社は、申立人西ビルタクシー労働組合の組合員に対して、西ビルタクシー新労働組合の組合員と同様に助成金を支給して慰安旅行を実施しなければならない。
3. その余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1104 第三者(取引先等)からの苦情
乗客とのトラブル等を理由に組合書記長を諭旨解雇したことが不当労働行為とされた例。

1601 福利厚生上の差別
2901 組合無視
慰安旅行の実施にあたり、別組合には助成金を支給しながら、申立人組合に助成金を支給しなかったことが差別扱いとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
従来行っていた保険料金等のチェックオフについて組合自らの申入れで中止したことから、その後の再開申入れに会社が応じなくとも支配介入とはいえないとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
執行委員会開催のため、従来より黙認し使用を許していた社宅の使用を拒否したことが不当労働行為とはいえないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集201頁 
評釈等情報   

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