労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  菊池色素工業 
事件番号  東京地労委 昭和53年(不)第42号 
申立人  合成化学産業労働組合連合会関東化学一般東京支部 
被申立人  菊池色素工業 株式会社 
命令年月日  昭和54年 9月 4日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  申立人組合の組合員に対する昇給査定差別が問題となった事件で、組合員を除いた会社従業員の査定分の平均値への再査定、差額相当額の支払い及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1. 被申立人菊池色素工業株式会社は、昭和52年度の昇給について、下記記載の申立人合成化学産業労働組合連合会関東化学一般東京支部所属菊池色素分会の分会員27名に対する査定分を、分会員を除いた会社従業員の査定分の平均昇給率 0.984%に一律に再査定し、これによって生じた差額相当額を支払わなければならない。

 X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12、X13、X14、X15、X16、X17、X18、X19、X20、X21、X22、X23、X24、X25、X26、X27
2. 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、79センチメートル× 119センチメートル(模造紙1枚大)の大きさの白紙に下記のとおり楷書で明瞭に墨書して本社、大阪支店および浮間工場の各入口の見易い場所に2週間掲示しなければならない。

昭和  年  月  日
  合成化学産業労働組合連合会関東化学一般東京支部
   執行委員長 X28 殿
菊池色素工業株式会社
代表取締役 Y1

 当社が、昭和52年度昇給について、貴組合所属菊池色素分会の分会員に対し、他の従業員と差別し、不当に低く査定して昇給を実施したことは不当労働行為であると、東京都地方労働委員会で認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
 (注・年月日は文書を掲示した日を記載すること。)
3. 被申立人会社は、前1、2項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員の昇給について、他の従業員より低く査定したことが不当労働行為とされた例。

4415 賃金是正を命じた例
昇給差別の救済として、分会員を除いた会社従業員の査定分の平均値に再査定しそれに伴う差額を支払うよう命じた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集192頁 
評釈等情報   

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